2018-06-05 第196回国会 参議院 経済産業委員会 第11号
改正法案におきましては、事業者であって、貨物の受取日時や場所の指示を通じて物流効率化による省エネに貢献できる荷受け側などを新たに準荷主と位置付けて、省エネに向けた努力を求めることとしております。したがいまして、事業者に当たらない消費者は準荷主には該当しないということでございます。
改正法案におきましては、事業者であって、貨物の受取日時や場所の指示を通じて物流効率化による省エネに貢献できる荷受け側などを新たに準荷主と位置付けて、省エネに向けた努力を求めることとしております。したがいまして、事業者に当たらない消費者は準荷主には該当しないということでございます。
そうした荷主と異なりまして、準荷主は、荷主が決めた輸送の方法等の下で受取日時などを指示できるのみであると。そうしたことから、例えば輸送量が一定以上の特定荷主に求めております国への定期報告などの義務や全ての荷主を対象とする指導、助言の規定の対象とはせずに、努力規定のみを措置することとしてございます。
改正法案におきましては、貨物の受取日時や場所の指示を通じて、物流効率化による省エネに貢献できる荷受け側等を新たに準荷主と位置づけまして、省エネに向けた努力を求めることとしております。
まず、関係者間のコミュニケーションの強化につきましては、各宅配事業者や通販事業者が、メールやコミュニケーションアプリを活用しまして、配達状況の確認や再配達の受け付け、受取日時の変更が可能になるサービスの提供を促しております。 また、受け取り方法の多様化、利便性の向上につきましては、平成二十九年度、環境省と連携いたしまして、オープン型宅配ボックスの導入促進のための予算を計上しております。